地番

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地番(ちばん)とは一筆の土地ごとに登記所が付する番号をいう。主に不動産登記で使用されるほか、住居表示が実施されていない地域では住所をあらわす時にも利用されることが多い。住居表示に関する法律に基づいて市町村が付する住居番号とは異なる。

概説[編集]

地番を定めるに当たっては市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって地番区域を定め、この地番区域ごとに土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとされている。

土地を分筆した場合においては分筆前の地番に支号(枝番)を付して各筆の地番を定めること、また土地を合筆した場合においては合筆前の首位の地番をもってその地番とすることなどが不動産登記事務取扱手続準則第67条に規定されている。

住居表示が実施された地域では、所(住居表示)と地番が異なるため、住所で登記事項証明書や登記簿謄本等を請求しようとしても地番が分からなければ取得することができない。地番は住居表示実施前の住所地番と一致する場合が多いため、旧住所を調べれば地番を明らかにすることができる(ただし、住居表示の実施にともなって町名の変更がされているときは不動産の所在地は新しい町名による)。住居表示地番対照住宅地図(ブルーマップ、住宅明細図地籍版等)を見てもよい。

明治以来一貫して国有地である土地は、登記されたことがないため地番が付されない。たとえば皇居宮内庁には住居表示はあるが地番はなく、テンプレート:要追加記述範囲国立大学法人化されるまで地番がなかった。この場合、最も近い「地番のついた」土地の番号を用いて「○○町××番地先国有無番地」とする。明治以来一貫して国有地である土地上の建物の所在(住所)は、すべて「国有無番地」である。番外地という表現も、国有地に地番が付されないことに起因するものである。

地番の表現[編集]

  • 地番は、○○町××番という形式で表現される。
(例) 山田市富士見町1234番
  • 枝番がある場合、枝番を後ろに付ける。
(例) 山田市富士見町1234番1
  • 住居表示を実施していない地域の多くは地番を住所として扱うが、その際地番ではなく住所をあらわしていることを示すため、××番地と表現する。
(例) 山田市富士見町1234番地
(例) 山田市富士見町1234番地1

※以前は番地と枝番の間を「の」で繋げていたが、現在は「の」を廃止した自治体が多い。

(例)
山田市富士見町1234番地の1・・・旧来の表現方法
山田市富士見町1234番地1・・・近年採用例の多い表現方法

地番整理[編集]

市街地や区画整理済みの住宅地域などでまとまった区域ごとに地番を付け直し、これに枝番を併用して土地の所有者区分を明確化させるという手段が執られることがある。これを地番整理という。

日本における地番整理は道路や鉄道・河川などで囲まれた広範な土地区画(街区)ごとに地番を与え、さらに所有者区分ごとに枝番を付ける方法のものが主流である。その点で住居表示との類似性があるが、住居表示整備済みの地域とは異なり「登記上の地番区域表記と、一般的な住所表記との不統一が起こらない」という利点がある。

しかしその半面、地番整理導入地区には町名・地番の表示物(「住居表示に関する法律」における街区案内図・街区表示板・住居番号板の類)の設置義務がないため、地域によっては「市販地図などを参照しない限り、地域外の者がすぐに目的地へたどり着けない」といった問題を抱える。これを解消するため、住居番号板と同じ様式の地番・枝番表示板を自治体が独自に設置した例(愛媛県今治市)がある。

たとえば東京都調布市の場合は、市内のほぼ全域に地番整理を導入している。一方で前述の今治市や東京都新宿区香川県高松市などのように、1つの自治体の中に住居表示整備済みでありなおかつ地番整理を導入した地域と、住居表示整備済みであるが地番整理を行っていない地域が混在している所も多い。

関連項目[編集]