死体遺棄

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死体遺棄(したいいき)とは、死体を遺棄すること、特に、人間の遺体を葬儀に絡む社会通念法規に沿わない状態で放置することをいう。

なお、遺体を蔑ろに扱うという部分を含むため、死体損壊(したいそんかい)についても本項で扱う。

概要[編集]

死体は化学的には有機物であるため放置すればいずれ腐敗によって異臭を発したり、病害虫(ハエなど)の発生源となるなど、不快感を催させるのみならず感染症などの原因ともなりうる。それら公衆衛生上の問題以前に、多くの社会では人間の遺体は生きている人同様の尊厳をもって扱われるべきだと考えられており、人間の遺体を不適切に放置することはタブーの範疇にある。それゆえ、遺体に対して正当な敬意をもった扱いが成されない場合は一つの事件と見なされ、他人に不快感を催させる行為を敢えて行う人には罰則を持ってあたられる。

特に人間の遺体の扱いに際しては、それぞれの社会で細かく定義されている。通常は故人の崇拝していた宗教によってもやり方は違うが、火葬もしくは土葬など、様々な葬儀の様式が存在する。しかし特に宗教的な理由があっても、該当地域における遺体の扱いが異なる場合には、地域の法律や風習に則った埋葬方法が求められる事もある。

旅行者等が旅先で死亡(客死)した場合などに於いて、旅行者の遺族と遺体を収容した側の価値観の違いから、国際問題に発展するケースも見られ、適正な遺体の取り扱いに関して難しい側面が存在する。なおそれぞれの社会・宗教にて求められる取り扱いの様式に関しては、葬儀の項を参照。

死体損壊[編集]

死体の損壊は、多くの社会で死体遺棄と並んで、上記に述べた故人の尊重などの理由により、忌み嫌われる行為である。過去には快楽殺人の一種で殺人後に遺体を食べた事件もあるが、これも死体損壊の一種として扱われる。正式な葬儀手順に拠らず勝手に焼却したりする事も、同行為の範疇と見なされる。(下記参照)

宗教と葬儀[編集]

日本の沖縄周辺では伝統的に遺体を決められた場所に放置(正しくは安置だが、状況的には野に置かれている状態)する風葬がある。この風習は伝統に則った葬儀習慣であるため、死体遺棄にはあたらないとされている。

日本法[編集]

概要[編集]

死体の埋葬や火葬などが習俗上の方法に適合しない場合には死体遺棄罪に問われることになる。

日本国内では墓地埋葬法により、原則として埋葬や火葬は死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ行うことができないとされている(墓地埋葬法第3条)。また、遺体の埋葬や焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に行ってはならず、火葬は火葬場以外の施設で行ってはならないとされている(墓地埋葬法第4条)。埋葬、火葬、改葬を行おうとする者は市町村長あるいは特別区の区長の許可を受けなければならない(墓地埋葬法第5条)。

水葬は基本的に死体遺棄罪に該当するが、公海上の船舶内において死亡した人物の遺体について衛生上船内で死体を保存できないこと等の条件に該当した場合は船長の権限で死体を水葬に付することができる(船員法第15条)。また散骨については地方自治体の条例で制限されている場合がある。

日本国外では医療廃棄物扱いを受けることの多い、事故や疾病によって切断された生存している人の四肢や、12週間目以上の中絶胎児に関しても、日本では墓地埋葬法の規定に従って適正に葬ることが求められている。

また死者が年金受給者であり同居人が不正受給している可能性がある場合は、詐欺罪に問われることもある。 高齢者所在不明問題も参照。

死体損壊罪・死体遺棄罪[編集]

刑法第190条は礼拝所及び墳墓に関する罪の一つとして「死体、遺骨、遺髪、または棺内に蔵置した物を損壊、遺棄または領得した者は、三年以下の懲役に処する。」と定める。死者に対する敬虔感情を保護法益とする。

客体[編集]

死体損壊罪や死体遺棄罪の客体は「死体」である。「死体」は死亡した人の身体を意味し、死体の一部(臓器)もこれに含まれる。

行為[編集]

死体損壊罪の行為は「損壊」であり、物理的な損壊を意味する。また、死体遺棄罪の行為は「遺棄」であり、習俗上の埋葬とは認められない方法で放棄することを意味する。習俗上の埋葬とは認められない場合には、たとえ共同墓地に埋めたとしても遺棄にあたる。

通常、「遺棄」とみなされるためには作為的な場所的移動を必要とし、殺人犯が死体を現場に放置したにとどまる場合には本罪を構成しない。殺人過失致死保護責任者遺棄致死などでの犯人は、犯罪の露見を恐れて死体の遺棄を行うことがあり、これらの犯人が現場において犯跡を隠すために積極的な隠匿行為を行った場合には本罪を構成することになる。

埋葬義務のない者については不作為(放置のみ)では本罪を構成しないのに対し、埋葬義務者については不作為(放置のみ)によっても本罪は成立しうる。通常、同居の親族には埋葬義務があるとされ、同居の親族が自宅で老衰や病気により死亡した場合に、その死体を死亡時の状態のまま放置することは本罪を構成することになる。

なお、埋葬義務がない者であっても、自己の占有する場所内に死体があることを知りながら公務員(警察官等)に速やかに通報せず放置していた場合には、軽犯罪法違反に問われる(軽犯罪法1条18号・19号)。

他罪との関係[編集]

殺人犯が死体を遺棄した場合では、殺人罪と死体遺棄罪の併合罪となる(併合罪ではなく牽連犯となるとする説もある)。この場合、死体遺棄を行わなかった殺人事件よりも犯行の態様が悪質であるとして殺人罪の求刑そのものが重くなる傾向がある。

墳墓発掘死体損壊罪・墳墓発掘死体遺棄罪[編集]

刑法第191条は「墳墓発掘罪を犯し、死体、遺骨、遺髪、または棺内に蔵置した物を損壊、遺棄または領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定める。墳墓発掘罪と死体損壊罪・死体遺棄罪との結合犯である。

その他[編集]

緊急避難の範疇において飢餓状態にある者が、生存のために遺体を口にする行為に関しては、違法性が阻却されるケースもある(→ウルグアイ空軍機571便遭難事故)。

動物の死体と遺棄[編集]

動物の死骸を放置する事は、冒頭で述べたとおり衛生の観点から勧められない。このため動物の死骸を放置する行為は環境の汚損の範疇で扱われるが、その死骸は見る者に不快感や恐怖心を与えかねない。

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)上の「廃棄物」には「動物の死体」が含まれており、動物の死体は同法により適正に処理されることを要する。

嫌がらせ目的の故意による動物の遺体の遺棄は、その態様によっては刑法上の威力業務妨害罪(刑法234条)や傷害罪(刑法204条)を構成する。また、動物の死体等の送付はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)上に定義される「つきまとい等」に含まれ、公安委員会による禁止命令あるいは罰則の対象となる。このほか公共の利益に反するような形で、鳥獣の死体を棄てた場合は、軽犯罪法違反に問われる(軽犯罪法1条27号)。

近年では動物虐待に絡んで動物の死骸が放置されるケースも見られ、他人の飼育していた動物の場合には器物損壊罪(刑法261条)、動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)で定められた愛護動物の場合には動物愛護法違反の疑いで捜査が進められる。

関連項目[編集]